薬友会会則及び細則

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      名古屋市立大学薬友会会則(改正 平成9年4月19日)

第1章 総    則

第 1 条 本会は名古屋市立大学薬友会と称する。
第 2 条 本会は名古屋市立大学薬学部に本部をおく。

第2章 目的および事業

第 3 条 本会は会員相互の親睦と連絡を密にし学識の向上をはかり,薬学部の発展と社会文化に
      貢献することを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行なう。

第3章 会     員

第 5 条 本会は次の会員をもって組織する。
      1. 正会員
       イ.名古屋市立大学薬学部本科ならびにその前身校の卒業者
       ロ.名古屋市立大学薬学部現職教員
       ハ.名古屋市立大学大学院薬学研究科,名古屋市立大学薬学部選科,専攻科の学生,
         研究員およびそれらの修了者
       ニ.名古屋市立大学薬学部本科学生
      2. 特別会員
         名古屋市立大学薬学部の旧教員およびその前身校の教員であった者
      3.名誉会員
         名古屋市立大学薬学部,その前身校および本会のため功績があり代議員会の推薦
         を経て総会の承認を得た者
第 6 条 正会員は別に定めるところにより会費を納めなければならない。ただし薬学部本科学生は
      入学と同時に会費を納めなければならない。
第 7 条 本会の会員で本会の名誉を毀損し本会の目的趣旨に反するような行為があったときは総会
      の議決を経て除名することができる。ただし総会は議決の前に弁明の機会を与えなければ
      ならない。

第 4 章 役員,参与および代議員

第 8 条 本会は次の役員をおく。
     1. 名誉会長 1 名 本会正会員中より代議員会の推薦を経て総会にて決する。
     2. 会  長 1 名 (同上)
     3. 副 会 長 若干名 (同上)
     4. 理  事 若干名 (同上)
     5. 監  事 3 名 (同上)
     6. 顧  問 若干名 代議員会にて推薦し会長これを委嘱すろ。
     7. 委  員 若干名 会長これを委嘱する。
第 9 条 役員の任務
     1. 名誉会長
     2. 会  長 本会を代表する。
     3. 副 会 長 会長を補佐し会長支障のあるときは代理する。
     4. 理  事 会務を処理し会の円滑な運営をはかる。
     5. 監  事 本会の会計を監査する。
     6. 顧  問 会務の諮問に応じる。
     7. 委  員 理事を補佐し,事務を分掌する。
第 10 条 本会に参与および代議員をおく。
     1. 会長は本会の運営に貢献した者のうら若干名を参与として委嘱する。
     2. 代議員は正会員中から別に定めるところにより選出する。
第 11 条 役員および代議員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第 12 条 補欠役員及び代議員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会    議

第 13 条 会議は総会,代議員会および役員会とする。
第 14 条 総会は定期総会および臨時総会とする。
     1. 定期総会毎年1回,4月の第3または第4土曜日に開催する。
     2. 臨時総会は必要と認められた時会長これを開く。
第 15 条 代議員会は会長が招集するほか,代議員10名以上の要請のある時は会長は要請の
      あった日から10日以内に開かねばならない。
第 16 条 役員会は会務の運営上必要と認められた時会長がこれを開く。
第 17 条 総会は代議員会の議を経て提案された次の事項を議決する。
     1. 会則の変更,改正に関する件
     2. 決算および予算に関する件
     3. 基本財産に関する件
     4. 役員の選挙に関する件
     5. 事業に関する件
     6. その他代議員会で必要と認めた事項
第 18 条 代議員会は次の事項を議決する。
     1. 総会附議原案に関する件
第 19 条 役員会は次の事項を審議し執行する。
     1. 会の運営上必要と認められる件
第 20 条 総会,代議員会および投貝会の議事は出席人員の過半数で決する。
第 21 条 総会および代議員会の議長はその都度出席会員の中から選任する。

第6章 表彰および慶弔

第 22 条 表彰および慶弔に関しては別に定める。


第7章 会    計

第 23 条 本会の経費は会費,寄附金 基本財産利子等をもってこれにあてる。
第 24 条 既納会費は如何なる理由あるもこれを返却しない。
第 25 条 本会の会計年度は3月1日に始まり翌年2月末日に終る。

第8章 基 本 財 産

第 26 条 本会に基本財産を設け特別会計とする。
第 27 条 基本金は理事(会計担当)が銀行預金または確実な方法で保管する。
第 28 条 基本財産は総会の議決を経なければ使用することはできない。

第9章 支    部

第 29 条 本会は会員数名以上を有する地区に支部を設立することができる。支部を設立する
      時は会則,会員ならびに役員の氏名を本部に通知し総会の承認を得なければならない。
第 30 条 支部はその所在地名を用い名古屋市立大学薬友会○○支部と称する。
第 31 条 支部は常に本部と連絡をはからねばならない。
第 32 条 本会の支部は別に定める。


名古屋市立大学薬友会運営細則(改正 平成17年7月26日)
  
第 1 条  会則第5条の特別会員のうち希望するものは正会員となることができる。但しこの場合
       会費を同時に納入しなければならない。
第 2 条  会員は氏名,住所,勤務先などに変更を生じたときは速かに本会に届けなければならない。
第 3 条  会則第6条の会費は次の通り定める。
     1. 薬学部本科学生を除く正会員は年額1,000円とする。但し前納の時は5年分4,500円とする。
     2. 薬学部本科学生は入学と同時に入会金10,000円およひ会費10,000円を納入し、入学後
       11カ年の会費とする。
第 4 条  会則第10条の代議員は次の通り選出する。
     1. 各支部長
     2. 各卒業年次毎に4名以内
     3. 市立大学薬学部在職者代表4名(教授1名,助教授1名,講師1名,助手1名)
     4. 大学院薬学研究科生2名
     5. 薬学部本科学生各学年毎に2名
第 5 条  本会は会務執行のため役員会の中に理事会を設け,次のように分掌する。
     1. 庶務
     2. 会報
     3. 名簿
     4. 卒後教育
     5. 会計(収入および支出)
第 6 条  正会員が議案のある場合は総会の2カ月前までに本部に文書をもって提出しなければならない。
第 7 条  会義の議案は緊急の場合を除き会議の1週間前までに全構成員に通知しなけれはならない。
第 8 条  会則第22条による表彰は次の各項のいずれかに該当するものにつき代議員会の推薦と総会の
       承認を経て表彰する。
     1. 本会に対して寄附その他功績顕著であったもの。
     2. 本会会員で本会の運営その他について功労のあったもの。
       なお慶弔に関しては本会の意を表し,代議員会に報告する。
第 9 条  薬友会会員名簿デ−タは会員のプライバシ−保護に留意し管理する。
     1. 名簿デ−タを薬友会活動の目的以外に利用することを禁止する。
     2. 薬友会活動以外に名簿デ−タを利用する場合は、別途理事会で協議し会員の利益となると
       判断された場合のみ利用を認める。
第 10 条  本会は次の地区に支部を置く。
       関東(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨),
       関西(京都,大阪,兵庫,奈良,滋賀,和歌山),
       三重県,
       長野県,
       新潟県,
       台湾

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